柔道整復師とは

柔道整復師とは、業務として柔道整復を行なうことができる国家資格者のことです。

柔道整復師の資格を取得するためには、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。

柔道整復師法第2条において「厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義されています。

 


柔道整復師免許は次の用件を備えなければ与えられないとされています。


①   

文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において、3年以上解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を習得すること(第12条)。


②   

上記の用件を備えたうえで、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う試験(第10条)に合格すること(第3条)。


*柔道整復師国家試験の施行

厚労省 ホームページ

公益財団法人柔道整復研修試験財団 ホームページ


*柔道整復師の免許取得のための国家試験の実施に関する事務

厚労省HP 医政局医事課

 

 

<柔道整復師の業務について>

柔道整復師の業務は、脱臼、骨折、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行なうものである、とされています。(「逐条解説」ぎょうせい)


・業務の禁止

柔道整復師法第15条で「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない。」と定められています。国家資格者による、独占業務となっています。


・施術の制限

柔道整復師法第17条で「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならない。ただし応急手当てをする場合は、この限りではない。」と定められています。



▲このページのトップへ